今日の1冊
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411安定感を感じる1冊。
いまのところ値崩れはしてません。
3月の後半に入ってからというもの、あまり良い仕入れができてません。特に今週は厳しいです><
ちょっと気を抜きすぎたかなー。
仕入がイマイチなので、ちょっと別の作業をすることに。
このところ
古物商の書類作成を進めており、今日申請に行ってきました。
キチンと調べていったつもりでしたが、書類が1枚不足してました。
建物について、家主(実父)が使用を許可する旨の承諾書が必要で、後日出すよう言われましたが、一応受理してもらえました。
40日以内に許可か否かの連絡があるとのこと。
個人から買取ができる、というのは一つ選択肢が広がるのでいいですね。
ここからはせどりをしていて、古物商の申請を考えている人に。うちの管轄の警察署の場合、古物商の担当者が忙しいため突然行っても会ってもらえませんでした。
電話で約束してから行くほうがいいと思います。
許可申請書の書類、およびその書き方についてですが、警視庁のHPには書類、記載例どちらも載っています。 警視庁 古物商許可申請「書類」「記載例」のボタンをクリックしてください。
PDF形式で書類が現れます。
以下、私がどちらにマルをすべきかわからなかったことを書いておきます。
別紙様式第1号その2の「形態」について。ここの選択肢は3つあり、
1「営業所あり」
2「営業所なし」
3「古物市場」
となっています。
3が関係ないのはわかるのですが、1か2のいずれになるのでしょう?
私は実店舗での販売を行っていませんが、アマゾンで「藤川事務所」という店(のようなもの)を持ち、商品を販売しています。
判断がつかず、担当者に電話で質問しました。
私は1の
「営業所あり」にあてはまる、とのことでした。
ネットでの売買のみで実店舗を持たない人でも、
パソコンの設置してある場所(取引を行う場所)を営業所とみなす、とのこと。
なので「営業所なし」ということはちょっと考えられない、ということもおっしゃってました。
また、同じく別紙様式第1号その2に「取り扱う古物の区分」というのがあります。別紙1にも同じような項目があるのですが、こちらは「主として取り扱う古物の区分」。
主としてなので、マルをつけるのは1つだけです。
でもその2のほうは、扱っている商品、および今後扱いそうな商品の含まれる項目の全てにマルをしないといけません。
ちなみに私がマルをつけた項目は多岐にわたり、13の項目のうち9にマルをしました。
マルしたのは下記の通りです。
「美術品類」「時計・宝飾品類」「写真機器」
「事務機器類」「機械工具類」「道具類」
「皮革・ゴム製品類」「書籍」「金券類」
最後は別紙様式第1号その3について。ここの項目はひとつだけ。
「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」というものです。
わかりやすく言うと、ここで質問されているのは
「ネットショップを持っているか否か」ということです。
記載例を見ると、1の「用いる」にマルがついており、その下の「送信元識別符号」というところにはHPのアドレスと思われるものが書いてありました。
楽天やヤフオクでストア契約している場合は、1になります。
なぜなら、どちらもネット上での自分の店舗があり、ネットショップを持っているといえます。
ところがアマゾンで仕事をしているの場合は2になります。まあアマゾンの場合は、店舗を持っているというのとちょっと違う気がしますものね。買う人は99%商品を探しにアマゾンに入ります。「藤川事務所」がどんな商品を扱っているのか、そんな目的でアマゾンに来る人はまずいないでしょう。
私の印象ですが、アマゾンはスーパーマーケットみたいなもので、私らのやっていることは様々な商品を店においてもらい、売ってもらっている、いわばベンダーだと思います。スーパーの業界でいうところの帳合先。
つまりアマゾンという店舗に、ウチが仕入れた商品を並べさせてもらっているわけです。
楽天やヤフオクのストア契約のように、自分のお店を持つ、というのとはここが違うのではないか、と思います。
古物商の申請についてはこんなところにしておきます。
もし質問等ありましたら、お気軽にお尋ね下さい^^
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